02 領海等を守る > CHAPTER1 領海警備及びEEZにおける権益の保全
02 領海等を守る
CHAPTER1 領海警備及びEEZにおける権益の保全
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外国海洋調査船の特異行動 (事前申請等のない調査又は事前申請等の内容と異なる調査を行っている。) |
近年、尖閣諸島周辺海域等において、中国・台湾活動家による領有権主張活動や中国・台湾公船による領海内での国際法上認められない「はいかい」等我が国の主権を侵害する事案が発生しています。
また、東シナ海等のEEZ(排他的経済水域)において、中国による資源開発や我が国の同意を得ない海洋調査活動等が確認されています。
海上保安庁では、我が国の領海における主権を確保するために領海警備を的確に実施していくことに加え、EEZにおける我が国の海洋権益の保全に努めています。
平成21年の現況
海上保安庁では、我が国領海において外国船舶による不法行為の監視取締りを行っています。平成20年7月に施行された「領海等における外国船舶の航行に関する法律」に基づき、我が国の領海や内水において、正当な理由がない外国船の停留や「はいかい」を認めないなど外国船の不審な行動を抑止し、領海の安全の確保に努めることとしています。
平成21年においては、停留等を行っていた202隻の外国船舶に対して立入検査を実施し、また、正当な理由がないと認められた61隻に対して領海外への退去を指導しました。また台風等の荒天時には、安全上やむを得ないことから外国船舶も領海内の島影等に緊急入域する場合がありますが、そのような状況に紛れて不審な活動が行われないよう海上保安庁では各外国船舶の動向を把握しています。
外国の海洋調査船に関しては、我が国の領海及びEEZにおいて28隻を確認しました。このうち、5隻については、EEZにおいて我が国が同意を与えていない又は同意した内容と異なる活動を行っていたことから、巡視船艇・航空機により継続監視するとともに、外務省に情報提供し、外交ルートを通じた中止要求の伝達を行うなど関係省庁と連携して的確に対処しました。
一方、ロシア官憲による日本船舶の被だ捕事案等の発生が予想される北方四島周辺海域においては、巡視船艇を配備し、出漁漁船に対し直接又は漁業協同組合等を通じて被だ捕防止指導及び漁業関係法令の遵守指導を行いました。
このほか、中国が着々と進めている東シナ海における資源開発の監視活動を実施するなど我が国の海洋権益の保全に努めています。
また、当庁測量船等により我が国の領海及びEEZにおいて、海洋権益の保全にも資する海底地形や地殻構造等の調査を実施しています。
今後の取組み
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尖閣諸島(魚釣島) |
海上保安庁では国内外の関係機関との情報交換や情報収集の強化を行うとともに得られた情報に基づき、効率的に巡視船艇・航空機を運用することで、領海警備やEEZにおける監視・警戒に万全を期しています。
「領海等における外国船舶の航行に関する法律」の運用に関しては、平成20年7月の施行以来、運用に際して一定の知見や経験が得られたことから、今後さらに円滑に運用することを目指します。
また、平成21年には国会において、国連安保理決議第1,874号等を踏まえての北朝鮮特定貨物の検査等に対処していくための法案審議が行われました。当該法案が成立した際には、海上保安庁も検査主体となることから、適切に対応していくこととしています。
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領有権主張活動家の船舶 |
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洋上における立入検査風景 |
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根室沖をしょう戒中の巡視船と貝殻島灯台 |
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