(1)公益通報等の手続き
以下の方法からお選びいただけます。※電話による通報は受け付けていません。
1 電子メールの送付
電子メールアドレス:jcg-hseimu1@gxb.mlit.go.jp(受信専用)
件名に「公益通報」と明記し、入力項目一覧に沿って本文に記入のうえ上記電子メールアドレスに送信してください。
2 手紙等文書の郵送
〒100-8976 東京都千代田区霞が関2-1-3 宛先:海上保安庁総務部政務課(公益通報担当係)
(2)公益通報等をされる際に必要な情報
原則として、以下の情報が必要になりますのでご注意下さい。
1 通報者氏名
2 通報者連絡先(メールアドレス等)
3 被通報者(法令違反行為等を行っている事業者等)の名称等
4 通報者と被通報者との関係
5 法令違反または法令違反のおそれがある行為等の内容と該当法令等
※1、2、4について、通知を希望しない場合は、「匿名」等とご記入ください。
(3)行政機関への公益通報として認められるための法令上の要件
以下の要件が求められていますのでご注意下さい。
1 被通報者における労働者、役員及び退職後1年以内の労働者であること
2 「不正の目的」でないこと
3 通報対象事実(国民の生命等に関わる法令違反行為等)が生じ、又はまさに生じようとしていること
4 上記3を信ずるに足りる相当の理由がある場合であること又は公益通報者保護法第3条第2号に掲げる事項を記載した書面を提出する場合であること
5 通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関に対するものであること
※通報手続きに関するご質問については、以下(4)の相談窓口等にお問い合わせ下さい。
(4)通報等の処理
1【公益通報者保護法及び公益通報制度全般に関するお問い合わせ】
消費者庁公益通報者保護制度相談ダイヤル:03-3507-9262
2【海上保安庁公益通報(外部労働者等からの通報等)】
受付窓口:海上保安庁総務部政務課総務係
住所:〒100-8976 東京都千代田区霞が関2-1-3
電話:03-3591-6361(代表)
※電話は問い合わせのみ。電話による通報は受け付けていません。
(平日10:00~17:00(12:00~13:00を除く))
電子メールの場合は、jcghseimu5-5h6r@mlit.go.jp(受信専用)にお寄せください。
3【通報等の処理に関する事務処理要領】
「海上保安庁における外部の労働者等からの通報等への対応⼿続に関する事務処理要領」