船舶係の業務は以下のとおりです。
① 警備救難用船舶の整備計画に関することを行っています。
② 警備救難用船舶の就役及び解役に関することを行っています。
③ 警備救難用船舶の所属及び基地の指定に関することを行っています。
④ 警備救難用船舶の担任区域に関することを行っています。
⑤ 警備救難用船舶の運用に関する基本計画に関することを行っています。
⑥ 警備救難用船舶の運用に関する記録の作成及び保管に関することを行っています。
⑦ 警備救難用船舶の職員の船舶の運航に関する指導に関することを行っています。
⑧ 警備救難用船舶の運航に関する調査及び研究に関することを行っています.
装備係の業務は以下のとおりです。
① 警備救難業務に必要な物品の整備計画に関することを行っています。
② 警備救難業務に必要な物品の規格及び定数に関することを行っています。
③ 警備救難業務に使用する武器及び火器の操法に関することを行っています。
④ 警備救難業務に使用する火薬、爆薬及び火工品の取扱いに関することを行っています。
⑤ 警備救難業務に使用する武器及び火器並びに火薬、爆薬及び火工品に関する調査及び研究に関することを行っています。
⑥ 警備救難業務に使用する武器及び火器に関する訓練に関することを行っています。