海上保安官に協力援助した方が不幸にして災害に遭われ、次のようなときには、災害給付金が支給されることがあります。
・犯人の逮捕又は海難救助等の職務を執行中の海上保安官から協力援助を求められ、これに応じ、そのため災害を受けた場合。
・海上保安官は現存しないが、海難救助や殺人、傷害、強盗、窃盗等の現行犯人の逮捕又は当該犯罪による被害者の救助に自ら当たり、そのため災害を受けた場合。
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海上保安庁総務部秘書課年金補償係
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第一管区海上保安本部総務部厚生課厚生係
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第二管区海上保安本部総務部厚生課厚生係
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第三管区海上保安本部総務部厚生課厚生係
〒231-8818 神奈川県横浜市中区北仲通5-57
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第四管区海上保安本部総務部厚生課厚生係
〒455-8528 愛知県名古屋市港区入船2-3-12
(052)661-1611(内線2153)
第五管区海上保安本部総務部厚生課厚生係
〒650-8551 兵庫県神戸市中央区波止場町1-1
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第六管区海上保安本部総務部厚生課厚生係
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第七管区海上保安本部総務部厚生課厚生係
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第九管区海上保安本部総務部厚生課厚生係
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第十一管区海上保安本部総務部厚生課厚生係
〒900-8547 沖縄県那覇市港町2-11-1
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