海上保安官に協力援助した方の災害給付について

海上保安官に協力援助した方が不幸にして災害に遭われ、次のようなときには、災害給付金が支給されることがあります。

・犯人の逮捕又は海難救助等の職務を執行中の海上保安官から協力援助を求められ、これに応じ、そのため災害を受けた場合。

・海上保安官は現存しないが、海難救助や殺人、傷害、強盗、窃盗等の現行犯人の逮捕又は当該犯罪による被害者の救助に自ら当たり、そのため災害を受けた場合。


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海上保安庁総務部秘書課年金補償係    

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