海の交通ルール


関門港におけるしょう戒船と巨大船

海上交通三法


(1)海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)
 海上衝突予防法は、国際的な海上交通ルールである「1972年の海上における衝突の予防のための国際規則」(COLREG)に準拠して制定された法律で、(イ)船舶の遵守すべき航法、(ロ)船舶の表示すべき灯火・形象物、(ハ)船舶の行うべき信号について定めることにより、船舶の衝突を予防して船舶交通の安全を図ることを目的としています。

(2)海上交通安全法(昭和47年法律第115号)
 海上交通安全法は、海上衝突予防法の特別法として船舶交通がふくそうしている東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海の三海域について特別の海上交通ルールを定めることにより船舶交通の安全を図ることを目的としています。
 同法は、狭水道でしかも船舶交通が集中する浦賀水道等11ヶ所に航路を設定し、(イ)航路航行義務、航路出入船等の避航義務等特別の交通ルールを定めるとともに、(ロ)航路を航行する巨大船等に対して航行管制を行うこととし、また、(ハ)工事・作業等に対する規制を定めています。

(3)港則法(昭和23年法律第174号)
 港則法は、海上衝突予防法の特別法として港内における海上交通ルールを定めることにより船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的としています。同法は平成22年4月現在、入出港の多い500港を適用港とし、(イ)防波堤付近の航法等港内における特別の交通ルールを定め、(ロ)港内の交通管制を行うとともに、(ハ)工事・作業、漁ろう等についての規制を定めています。また、特に船舶交通がふくそうする京浜、名古屋、大阪、神戸、関門等86港を特定港に指定して港長を任命し、上記に加えて、(ニ)入出港届の提出、(ホ)錨地の指定、(ヘ)危険物荷役の規制等により港内の安全と整頓を図っています。

海上交通三法の適用例