航路標識協力団体として指定を受けるメリット
航路標識協力団体として活動すると、以下のようなメリットが得られ、より一層、円滑に活動を実施できるものと期待されます。
Q&A
Q 誰でも、航路標識協力団体になれるのですか。
航路標識協力団体の指定を受けるには、一定の申請資格を有し、過去の活動実績や今後の活動計画が適正であること等の条件を満たす必要があります。詳しくは、「航路標識協力団体の指定に関するガイドライン」や「募集要項」をご確認いただくとともに、最寄りの管区海上保安本部又は海上保安部等にお問い合わせください。
Q 航路標識協力団体は、どの灯台でも指定を受けることができるのですか。
航路標識協力団体は、活動される航路標識ごとに指定します。Q 海上保安庁が航路標識協力団体に対して提供する情報とは、どのようなものですか。
具体例としては、航路標識の工事等に必要な航路標識の構造や設計の図面などの情報、他の航路標識協力団体の優良活動に関する情報などがあります。Q 航路標識協力団体の行う収益活動には、どのようなものがあるのですか。
航路標識の周知啓発活動等に附帯する活動として、飲物の販売や入場料等を徴収する場合などが想定されます。この場合、徴収する趣旨、徴収した料金を活動の原資にどう充てるか、収益の有無やその規模などを審査します。活動内容が本来の活動目的達成のために実施しているものであり、かつ、当該活動に必要な経費を賄う範囲内で実施する見込みであると判断できる場合は、認めることとしています。
Q これまで草刈や清掃などのボランティア活動を行っていたのですが、指定を受けないと活動できなくなるのですか。
草刈りや清掃活動等の小規模な作業については、指定を受けていなくても、これまでどおり活動することができます。なお、指定を受けた場合には、海上保安庁から情報の提供や助言等の支援を受けることができますので、より一層、円滑に活動を実施できるものと期待されます。