救難課では、以下の業務を担当しています。
・海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関することを行っています。
・遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関することを行っています。
・海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関することを行っています。
救難課では、以下の業務を担当しています。
・海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関することを行っています。
・遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関することを行っています。
・海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関することを行っています。