海上保安庁では、本庁に首席監察官を、管区海上保安本部に管区首席監察官を設置し、国民の視点に立ち公正かつ客観的に庁内の監察を行っています。
具体的には次のような監察を実施しています。
◆業務の改善や適正な運営を図るため、毎年度、監察項目を定めて調査を行う業務監察
◆事故や不祥事の発生時に事実関係の確認や原因の究明・分析を行う事故監察
こうした監察の結果から問題点及び改善すべき事項を明らかにし、職場・業務環境の改善向上を図ることにより、事故等の未然防止や再発防止、厳正な規律の維持等に努めています。