海賊対策室では、以下の業務を担当しています。
・船舶に対する海賊行為(海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第二条に規定する海賊行為及び海洋法に関する国際連合条約第百一条に規定する海賊行為)の防止に関すこと及び海賊行為に係る犯罪の捜査並びにこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関することを行っています。
・海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(以下、「船舶警備特措法」という。)に係る違反の防止に関すること、同法に関する監督(小銃の使用及び船舶警備特措法第19条の規定による入港時の確認)に関すること並びに同法に係る犯罪の捜査及びこれらに係る犯人又は被疑者の逮捕に関することを行っています。
具体的な業務の紹介
◆海賊対策