〇規制の政策評価は、以下の規制の事前評価と規制の事後評価を指し、規制の透明性及び客観性を高め、規制の質の向上を図るために実施するものです。
規制の事前評価は、規制の導入や修正に際し、規制の目的、内容、必要性を明らかにし、規制に係る費用と効果(便益)の分析、代替案との比較等を行い、評価を実施するものです。行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成13年政令第323号)の一部改正により、平成19年10月1日からの実施が義務付けられています。
規制の事後評価は、規制導入時の必要性等が導入から一定期間経過後も不変であるか等の検証をするために実施するものです。政策評価に関する基本方針(平成17年12月17日閣議決定)の一部変更(平成29年7月28日)により、平成29年10月1日から実施が義務付けられています。
【規制の政策評価 評価書】
◇令和4年度
・海上交通安全法等の一部を改正する法律案(令和4年12月22日)/ 事後評価書 要旨
◇令和2年度
・海上交通安全法等の一部を改正する法律案(令和3年3月1日)/ 事前評価書 要旨
◇平成27年度
・海上交通安全法等の一部を改正する法律案(平成28年2月25日)/ 事前評価書 要旨
◇平成20年度
・港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案(平成21年2月9日)
※ 事後評価は、平成24年度政策レビューにより実施。
◇平成19年度
・領海等における外国船舶の航行に関する法律案(平成20年2月25日)
※ 事後評価は、平成22年度政策チェックアップにより実施。
◇平成16年度
・港則法の一部改正