海上保安庁では、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第33条第1項及び第182条第2項の規定に基づき、海上保安庁の所掌事務に関し必要な事項を定め、もって武力攻撃事態等における国民の保護のための措置及び緊急対処事態における緊急対処保護措置の的確かつ迅速な実施に資することを目的として、海上保安庁国民保護計画を策定しました。
海上保安庁国民保護計画(PDF版・令和2年12月21日変更)
海上保安庁では、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第33条第1項及び第182条第2項の規定に基づき、海上保安庁の所掌事務に関し必要な事項を定め、もって武力攻撃事態等における国民の保護のための措置及び緊急対処事態における緊急対処保護措置の的確かつ迅速な実施に資することを目的として、海上保安庁国民保護計画を策定しました。
海上保安庁国民保護計画(PDF版・令和2年12月21日変更)