灯標、灯浮標(航路標識)の直ぐ近くでの釣りは禁止されていません。
しかし、灯標等が設置されている場所は
・船舶交通の多い航路筋 ・付近に暗礁、岩礁等が存在する場所 であることが多いため、航行船舶の航走波等による転覆や座礁などの事故につながる危険性が高いことから、灯標等の近くで釣りをする際のには十分な注意が必要です。
ただし、次の事項は法律により禁止されております。
【禁止事項】(航路標識法) ・船舶を航路標識にけい留させること。 ・航路標識の視認を妨げたり、接触する虞がある場所に停泊又は停留させること。
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