海上保安庁の職員等による法令違反行為等に関する通報等について(海上保安庁の職員等からの通報等)

海上保安庁では、「海上保安庁における法令違反行為等に関する通報等への対応要領」(様式略)を定め、職員等から次の各項目に掲げる事実についての通報を受け付けます。ただし、1から4項目までに掲げる事実については、海上保安庁の法令遵守の確保及び適正な業務遂行のために必要と認められるものに限ります。

 1 法令に違反する行為に関する事実
 2 国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規定に違反する行為に関する事実
 3 人事院規則に違反する行為に関する事実
 4 海上保安庁訓令等の内部規定に違反する行為に関する事実
 5 その他、海上保安庁の法令遵守の確保及び適正な業務遂行に資する事実

(1)通報等の処理

 受付窓口:海上保安庁監察官事務室
 住所:〒100-8976 東京都千代田区霞が関2-1-3
 電話:03-3591-6361(代表)
    ※電話は問い合わせのみ。電話による通報は受け付けていません。
    (平日10:00~17:00(12:00~13:00を除く))
 電子メールの場合は、jcgh-kansatsu-8t3s ki.mlit.go.jpにお寄せください。
 ※kiの前に@を挿入してください。


(2)外部窓口での受付

 上記受付窓口のほか、庁外(法律事務所)の外部窓口においても受付を行っております。
 < 外部窓口の連絡先はこちら >(新しいウインドウが開きます)
 ※この外部窓口は国土交通省と共通の窓口となります。このリンクをクリックするとページを移動します。