平成25・26・27年度に実施する船舶の修繕に関する技術審査について

平成25年 1月10日

支出負担行為担当官

海上保安庁次長 桝野 龍二

次のとおり、技術審査申請を受付(公募)します。

公募船修第1号

1.当該公募の概要
 本件は、海上保安庁が発注する船舶修繕の受注を希望する事業者(参加者)を公募するものです。
 参加を希望する事業者は、所定の様式により申込みを行い、海上保安庁が平成25・26・27年度に発注する修繕を受注するために必要な要件を満たしているか否かの技術審査を受けていただいたうえで、審査に合格した場合は船舶修繕の調達に関し参加が可能となるものです。

2.参加申込者の技術審査
(1) 別表の「技術審査の区分」により審査を行います。
(2) 定期公募による技術審査
 平成25・26・27年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)(以下、「新資格」という。)の審査時期にあわせ募集を行い、「海上保安庁の船舶の修繕に関する技術審査実施要領」による技術審査を実施し、合否を決定します。
(3) 定期公募以外の技術審査
 上記2.(2)の審査時期に参加申込みができない事業者にあっては、次の定期公募までの期間において「海上保安庁の船舶の修繕に関する技術審査実施要領」に従い随時申込み受け付け、技術審査を実施し、合否を決定します。

3.参加要件
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 新資格において、「役務の提供等(船舶整備)」のA、B、C、D いずれかの等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者または当該資格に申請中の者であること。

4.技術審査の実施
(1) 定期公募
 平成22・23・24年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)(以下、「旧資格」という。)において、「役務の提供等(船舶整備)」のA、B、C、D いずれかの等級に格付けされ競争参加資格を有する場合は、その旨を証明する書類、それ以外の場合は新資格の審査申請書の写しの提出をもって技術審査を受け付けます。いずれの場合も、新資格による等級が確定次第、速やかに新資格による等級を証明する書類を提出してください。
(2) 随時の審査
 新資格を有する場合はその旨を証明する書類の写しの提出をもって受け付けます。それ以外の場合は、上記4.(1)に準じて技術審査を実施します。

5.応募要領
 技術審査を希望する者は、「海上保安庁の船舶の修繕に関する技術審査基準」に基づき、下記6.により配布する申請書及び審査に必要な資料等を申請書配布場所の担当係に提出すること。

6.申請書の配布、受付期間及び提出場所
(1) 申請書の受付期間
 ① 定期の技術審査の受付期間  平成25年1月10日から平成25年1月31日まで
 ② 随時の技術審査の受付期間  平成25年2月1日以降随時
(2) 申請書の配布及び提出場所
     〒100-8976 東京都千代田区霞ヶ関2の1の3
     海上保安庁装備技術部船舶課 担当:保船係
     電話03-3591-6361(内線 4410、4412)
     ※ 持参又は郵送(書留郵便に限る。)
(3) 申請に必要な提出書類
 ① 技術審査申請書(船舶修繕)
 ② 国土交通省競争参加資格に関する書類
  a. 定期公募の場合
   a) 旧資格を有する者は、「平成22・23・24年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一規格)決定通知書」の写し
   b) 旧資格を有しない者は、「平成25・26・27年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一規格)申請書」の写し
  b. 随時審査の場合
   a) 新資格を有する者は、「平成25・26・27年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一規格)決定通知書」の写し
   b) 旧資格のみを有する者は、「平成22・23・24年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一規格)決定通知書」の写し
   c) 新資格・旧資格ともに有しない者は、「平成25・26・27年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一規格)申請書」の写し

 ③ その他支出負担行為担当官が必要と認める書類

7.申請手続に関する問い合わせ先
 上記6.(2)に同じ

8.その他
 随時審査による資格の有効期間は、資格を付与したときから有効となります。
 随時審査の場合、申請混雑の影響で、資格の付与に時間がかかる場合もあり、希望する調達案件の入札に間に合わないことがあります。
 また、技術審査に合格した場合でも、修理を行う船舶の修繕仕様書に定める回航日数等の条件によって受注できる船舶が限られる場合があります。