試験をお断りする事例

(試験を依頼される油処理剤等について)

・ 油処理剤が分散型以外のものであるとき。

・ 油吸着材が乾草、泥炭等純天然材料又は粉末状若しくは、トウ状のままで強度付与成形の加工がされていない
 ものであるとき。

・ 依頼された試験の種類に応じて、必要な量の資料の提出がないとき。
 (一部の試験を依頼される場合の必要量は、事前に海上保安試験研究センターまでお問い合わせください。)

・ 試験用の試料が適切な保存容器に収納されていないとき。
 (依頼される際に収納する容器については、事前に海上保安試験研究センターまでお問い合わせください。)


(試験依頼書について)

・ 試験依頼書の記載内容が不十分であって、次の事項が明らかでないと認められるとき。
油処理剤の場合
 ①成分組成(界面活性剤、溶剤、安定剤等に分けて、化学名その他当該材料の成分組成が明らかとなる名称で記
  載されていること。)
 ②製造方法
油吸着材の場合
 ①材料(主材料、接着剤等に分けて、当該材料が明らかとなる名称で記載されていること。)
 ②製造方法
液体油ゲル化剤
 ①成分組成(化学名その他当該材料の成分組成が明らかとなる名称で記載されていること。)
 ②製造方法

・ 依頼された試験の種類に応じた手数料の額に相当する収入印紙が試験依頼書に添付されていないとき。


 上記のほか、試験実施機関において相当の期間、試験を行うことができない場合も試験をお断りすることがあり
ますので、試験を依頼される場合は事前に試験実施の可否についてお問い合わせください。