○海上保安庁告示第七十七号
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十六条第二項の規定に基づき、行政文書の管理に関する定めを記載した書面及び同条第一項第十号の帳簿の閲覧所を定めたので、次のとおり告示する。
平成十三年三月二十二日
海上保安庁長官 縄野 克彦
東京都千代田区霞が関二丁目一番三号(中央合同庁舎第三号館)
海上保安庁総務部政務課内
○海上保安庁告示第七十七号
行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十六条第二項の規定に基づき、行政文書の管理に関する定めを記載した書面及び同条第一項第十号の帳簿の閲覧所を定めたので、次のとおり告示する。
平成十三年三月二十二日
海上保安庁長官 縄野 克彦
東京都千代田区霞が関二丁目一番三号(中央合同庁舎第三号館)
海上保安庁総務部政務課内