平成13年4月1日から「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)が施行されました。
情報公開法は、行政機関の保有する全ての行政文書を対象として、誰でもその開示を請求することができる権利を定めています。これを手段として政府が国民に対して持つ、アカウンタビリティ(説明責務)を全うすることと行政の在り方を最終的に決定するのは、国民であることを明確にして、民主的な行政の推進に資することを目的にしています。
海上保安庁においても本法律に基づき、行政文書の公開が適正かつ円滑に実施されるよう本庁、地方支分部局等に情報公開のための窓口を設け、適切に事務処理を行っていくこととしています。
情報公開制度の概要
1 開示請求の対象となる行政文書
開示請求の対象となる「行政文書」は、一定の媒体に記録された「文書、図画及び電磁的記録」です。その範囲は、「職員が職務上作成・取得したもの」であって「職員が組織的に用いるもの」として「行政機関が保有しているもの」とされています。
なお、書店等で購入したり、図書館等の施設を利用するなどにより一般にその内容を容易に知り得るもの(官報、白書、新聞、雑誌、書籍等)や公文書館等において歴史的・文化的な資料として価値があるために特別に保有されているもの(国土地理院「地図の科学館」に保管されている地図等)は、情報公開法の対象外となります。
2 開示請求できる人
情報の開示請求は、企業、団体、個人を問わず誰にでもできます。
3 開示請求の方法
開示請求書(請求書は、各情報公開窓口・地方出先機関等で入手できます。)を各情報公開窓口に提出して請求します。また、請求は郵送でも可能です。電子メールやFAXによる請求は認められていません。
請求先は、請求する行政文書を保有している行政機関の長(例えば、海上保安庁長官、 第一管区海上保安本部長)になります。
※海上保安庁の開示請求書の提出先(情報公開窓口)は、別表のとおりです。
4 請求書に記載すべき事項
1請求者の氏名(法人、団体は代表者の氏名)
2請求者の住所(法人、団体は事務所の所在地)
3請求する行政文書の名称
※請求書は日本語で記載することになっています。
5 請求文書の特定
請求書では、請求する行政文書を特定する必要があり、具体的に行政文書名等を明らかにしていただくことになります。
なお、行政文書の名前等が分からない場合については、文書の内容等を明記して、情報公開窓口で相談の上で請求する行政文書を特定することになります。また、当庁で保有している行政文書のリストは、各情報公開窓口や海上保安庁のホームページで調べられます。
6 手数料が必要
開示請求をするときは、請求1件につき300円が必要になります。また、その他に文書を閲覧したり、写しを請求する場合は、別途開示実施手数料が必要になります。
(例えば)
文書の閲覧 |
100枚まで 200枚まで |
100円 200円 |
白黒コピー | A4一枚につき | 10円 |
開示実施手数料は、合計300円までは無料となります。
※海上保安庁における手数料は、オンラインによる納付を除き、収入印紙で納付していただきます。
7 開示・不開示の決定
各省庁は、請求された文書を開示するかどうかの判断を原則30日以内に行い、請求者に文書で通知します。法により不開示とされているものは次のとおりです。
1 特定の個人を識別できるような個人情報
2 事業を営む個人、法人、団体に関する情報で公にすると財産権などを侵害するおそれのあるもの
3 公にすると外交や国防に不利益を生じさせるおそれのあるもの
4 公にすると公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
5 国の機関や地方公共団体の情報で、公にすると意思決定などの中立性を損なうおそれのあるもの
6 国の機関や地方公共団体の情報で、公にすると事務や事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
8 不開示の場合
請求した文書が不開示とされた場合、不服申立て(審査請求)を行うことができます。不服申し立てを受けた行政機関の長は、総務省に設置された情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行い、その答申を尊重しつつ裁決を行うこととされています。
なお、開示決定の処分や不服申立てに対する裁決等について、裁判所に行政事件訴訟(情報公開訴訟)を提起することができます。
9 開示の実施
開示の実施方法については、閲覧・写しの交付等により行うこととされており、閲覧については、情報公開窓口等で実施することとなります。
なお、写しを希望の場合は、窓口での交付の他、郵送も可能です。ただし郵送の場合は、それに係る郵送料(郵便切手を同封)が必要となります。
10 文書閲覧窓口制度の利用
「文書閲覧窓口制度」も従来どおりご利用いただけます。この制度は、国民生活に役立ち一般公開に適すると認められる文書を目録に登載していますので、当該目録に登載された文書に対する閲覧の申し出を受けた場合は、速やかに閲覧ができることとなります。ただし、開示の実施方法は、閲覧に限られています。