放射性物質等の運送変更の届出

1.案内情報
(1) 手続名 放射性物質等運送変更届の提出
(2) 手続根拠 危険物船舶運送及び貯蔵規則第106条第1項
(3) 手続対象者 放射性物質等運送届を提出した後、当該放射性物質等運送届の記載事項に変更があった場合における当該船舶の船長
(4) 提出時期 速やかに提出
(5) 提出方法 放射性物質等運送届を提出した管区海上保安本部長あてに提出
(6) 手数料 なし
(7) 添付書類 相談窓口にお問合せ下さい。
(8) 申請書様式 放射性物質等運送変更届
(9) 記載要領・記載例 相談窓口にお問合せ下さい。
2.窓口情報
(1) 提出先  放射性物質等運送届を提出した管区海上保安本部長
(2) 受付時間  相談窓口にお問合せ下さい。
(3) 相談窓口  提出先となる管区海上保安本部が窓口となっています。
3.手続情報
(1) 審査基準  相談窓口にお問合せ下さい。
(2) 標準処理時間  相談窓口となる各管区海上保安本部にお問合せ下さい。