放射性物質等の運送の届出

1.案内情報
(1) 手続名 放射性物質等運送届の提出
(2) 手続根拠 危険物船舶運送及び貯蔵規則第106条第1項
(3) 手続対象者 放射性物質等を船舶により運送し、本邦の港を船積地若しくは荷卸地又は経由地とする場合の当該船舶の船長
(4) 提出時期 運送開始の日の4週間前(一の管区内の輸送は2週間前)まで
(5) 提出方法 最初の船積港若しくは本邦における最初の寄航港を管轄する本部長に対し規則で定める放射性物質等運送届を提出
(6) 手数料 なし
(7) 添付書類 規則第99条に基づく、国土交通大臣に提出した運送計画書、国土交通大臣の確認を証する書類及び国土交通大臣の指示の内容を記載した書類 ※詳細は相談窓口にお問合せ下さい。
(8) 申請書様式 放射性物質等運送届
(9) 記載要領・記載例 相談窓口にお問合せ下さい。
2.窓口情報
(1) 提出先  最初の船積港若しくは本邦における最初の寄航港を管轄する本部長
(2) 受付時間  相談窓口にお問合せ下さい。
(3) 相談窓口  提出先となる管区海上保安本部が窓口となっています。
3.手続情報
(1) 審査基準  相談窓口にお問合せ下さい。
(2) 標準処理時間  相談窓口となる各管区海上保安本部にお問合せ下さい。