船難報告書の提出、認証

①手続名

船難報告書の提出、認証

②手続根拠

水難救護法第10条第1項及び第2項

③手続対象者

船長

④提出時期

遭難後遅滞なく

⑤提出方法

各市町村に問い合わせ

⑥提出部数

各市町村に問い合わせ

⑦手数料

なし

⑧申請書様式

なし

⑨記入要領

・船舶の種類及び名称
・総トン数
・船籍港
・船舶所有者の氏名又は名称
・遭難及び救護の顛末
・船舶の損害
・死傷者の氏名
・滅失若しくは損したる積み荷の種類、重量若しくは容積その荷造りの種類、個数、記号及び傭船者若しくは荷送人の氏名若しくは名称

⑩添付書類

市町村長が審査するにあたり、船内の書類の提出を求める場合がある。

①提出先
②受付時間
③相談窓口

各市町村に問い合わせ

①審査基準
②標準処理機関
③不服申立方法

各市町村に問い合わせ