航路標識の設置及び管理に関するガイドライン
詳細は航路標識の設置及び管理に関するガイドラインをご覧ください。(関係法令集(航路標識の設置及び管理に関するガイドライン))
航路標識の設置許可
許可標識を設置しようとするときは、あらかじめ許可を受けてください。
ア 申請書の様式は、第1号の2様式です。
イ 添付書類は、下表のとおりです。
ウ 申請書及び添付書類を担当海上保安部へ提出してください。
エ 審査基準に適合していることを確認した後、「許可書」と「告示要項書」を交付します。
※「許可書」及び「告示要項書」は、変更等の手続きの際に必要な情報を記載した書類です。
大切に保管してください。
オ 許可に際し、条件を付す場合があります。
カ 担当海上保安部において、許可標識の設置に関する情報を海域利用者へ事前周知するので、申請は、期間に余裕
をもって行ってください。
キ 許可を受けた後、供用開始予定日を変更する場合は、担当海上保安部へ連絡してください。なお、供用開始の予定
期日を1ヶ月以上変更する場合は、第12号様式により届け出てください。
添付書類
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航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面
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航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類
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航路標識の全体を示した側面図
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航路標識の機器の構成を示した図面
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告示要項書(第2号様式)
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用品の調書(第13号様式、第14号様式)
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無線局免許状の写し(電波標識に限る)
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航路標識の設置届出
届出標識を設置しようとするときは、あらかじめ届け出てください。
ア 届出書の様式は、第6号様式です。
イ 添付書類は、下表のとおりです。
ウ 届出書及び添付書類を担当海上保安部へ提出してください。
エ 届出を受理した後、「受理書」と「告示要項書」を交付します。
※「受理書」及び「告示要項書」は、変更等の手続きの際に必要な情報を記載した書類です。
大切に保管してください。
オ 位置、構造、設備又は管理の方法が基準に適合しない場合は、改善を求めることがあります。
カ 担当海上保安部において、届出標識の設置に関する情報を海域利用者へ事前周知するので、届出は、期間に余裕
をもって行ってください。
キ 届け出た後、供用開始の予定期日を変更する場合は、担当海上保安部へ連絡してください。なお、供用開始の予定
期日を1ヶ月以上変更する場合は、第12号様式により届け出てください。
添付書類 |
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航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面 |
航路標識を設置しようとする土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類 |
航路標識の全体を示した側面図 |
航路標識の変更許可
許可標識について、以下の変更をしようとするときは、あらかじめ許可を受けてください。
・位置の変更(告示要項書の「位置」の変更を伴う移設等)
・構造の変更(告示要項書の「塗色及び構造」、「高さ」又は「光達距離」の変更を伴う標体改修等)
・設備の変更(告示要項書の「灯質」、「光度」又は「光達距離」の変更を伴う機器改修等)
・上記3点のほか、告示要項書記載事項(管理者を除く)の変更を伴う現状の変更
・担当海上保安部との連絡体制の変更
【例1】 工事区域変更に伴い灯浮標を移設する場合(位置の変更)
【例2】 防波堤の嵩上げ工事に伴い、高さに変更が生じる場合(高さの変更)
【例3】 灯器のLED化に伴い、光度に変更が生じる場合(光度の変更)
ア 申請書の様式は、第3号様式です。
イ 変更する事項別の添付書類は、次表のとおりです。
ウ 申請書及び変更事項に応じた添付書類を担当海上保安部へ提出してください。
エ 審査基準に適合していることを確認した後、「許可書」と変更後の「告示要項書」を交付します。
※「許可書」及び「告示要項書」は、変更等の手続きの際に必要な情報を記載した書類です。
大切に保管してください。
オ 許可に際し、条件を付す場合があります。
カ 担当海上保安部において、許可標識の変更に関する情報を海域利用者へ事前周知するので、申請は、期間に余裕
をもって行ってください。
キ 許可を受けた後、供用開始の予定期日を変更する場合は、担当海上保安部へ連絡してください。なお、供用開始の
予定期日を1ヶ月以上変更する場合は、第12号様式により届け出てください。
変更事項 |
添付書類 |
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位置 |
変更後の航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面 |
位置 |
変更に要する土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類 |
構造 |
変更後の当該航路標識の全体を示した側面図 |
設備 |
変更後の航路標識の機器の構成を示した図面 |
位置、構造、設備 |
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設備 |
航路標識の変更届出(事前届出)
届出標識について、以下の変更をしようとするときは、あらかじめ届け出てください。
・位置の変更(告示要項書の「位置」の変更を伴う移設等)
・構造の変更(告示要項書の「塗色及び構造」又は「高さ」の変更を伴う標体改修等)
・上記2点のほか、告示要項書記載事項(管理者を除く)の変更を伴う現状の変更
・担当海上保安部との連絡体制の変更
【例1】 工事区域変更に伴い浮標を移設する場合(位置の変更)
【例2】 簡易な灯火を設置する場合(記事の変更)
ア 届出書の様式は、第7号様式です。
イ 変更する事項別の添付書類は、下表のとおりです。
ウ 届出書及び変更事項に応じた添付書類を担当海上保安部へ提出してください。
エ 届出を受理した後、「受理書」と変更後の「告示要項書」を交付します。
※「受理書」及び「告示要項書」は、変更等の手続きの際に必要な情報を記載した書類です。大切に保管してください。
オ 位置、構造、設備又は管理の方法が基準に適合しない場合は、改善を求めることがあります。
カ 担当海上保安部において、届出標識の変更に関する情報を海域利用者へ事前周知するので、届出は、期間に余裕
をもって行ってください。
キ 届け出た後、供用開始の予定期日を変更する場合は、担当海上保安部へ連絡してください。なお、供用開始の予定
期日を1ヶ月以上変更する場合は、第12号様式により届け出てください。
変更事項 |
添付書類 |
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位置 |
変更後の航路標識の設置位置及び付近の状況を示した図面 |
位置 |
変更に要する土地、水面及び建物についての使用権原を証する書類 |
構造 |
変更後の当該航路標識の全体を示した側面図 |
位置、構造、設備 |
航路標識の変更届出(事後届出)
許可(届出)標識について、以下の変更をしたときは、遅滞なく届け出てください。
・構造、設備の軽微な変更(告示要項書記載事項の変更を伴わない変更)
・管理の方法の軽微な変更(管理担当者の電話番号、監視の方法、保守点検方法、予備品の保有状況の変更)
・設置者の氏名(譲渡又は相続に伴う変更を除く)及び住所
・設置者の法人名称(会社の合併又は分割に伴う社名変更を除く)及び住所
・設置者の法人の代表者の氏名
・設置者の測量による位置(緯度・経度)の補正
【例1】 形状が異なる標体への交換(構造の軽微な変更)
【例2】 型式が異なるバッテリーへの交換(設備の軽微な変更)
【例3】 管理担当者が交代した場合(管理の方法の軽微な変更)
【例4】 点検方法及び点検頻度を変更した場合(管理の方法の軽微な変更)
【例5】 会社が移転した場合(法人の住所の変更)
ア 届出書の様式は、第12号様式です。
イ 変更する事項別の添付書類は、下表のとおりです。
ウ 法人名称の変更に併せて航路標識の名称(冠している設置者の名称)を変更する場合 は、第11号様式
「3 航路標識の名称」に変更前及び変更後の名称を記入してください。
エ 届出書及び変更事項に応じた添付書類を担当海上保安部へ提出してください。
変更事項 |
添付書類 |
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構造 |
変更後の当該航路標識の全体を示した側面図 |
構造 |
変更後の航路標識の機器の構成を示した図面 |
設備 |
航路標識の休止・廃止・再開の届出
許可(届出)標識の供用を休止しようとするとき、又は廃止しようとするとき若しくは休止標識の供用を再開しようとするときは、あらかじめ届け出てください。
【例1】 標体整備のため、灯浮標を一時撤去する場合(休止)
【例2】 設備点検のため、附属施設の音響信号器を一時業務休止する場合(休止)
【例3】 一時撤去した灯浮標を元の位置に再設置する場合(再開)
ア 様式は、第4号様式です。
イ 不要な項目は、二重線で抹消してください。
ウ 届出書を、担当海上保安部へ提出してください。
エ 届出を受理した後、「受理書」を交付します。
オ 担当海上保安部において、許可(届出)標識の休止、廃止、再開に関する情報を海域利用者へ事前周知するので、届
出は、期間に余裕をもって行ってください。
1ヶ月以上変更する場合は、改めて届け出てください。
AIS信号所の設備変更届出要領
台風等の異常気象等に伴い、AIS信号所の設備を変更し、バーチャルAIS航路標識を一時的に表示したとき、又はこれを変更前に復したときは、遅滞なく届け出てください。
ア 届出書の様式は、第3号の2様式です。
イ 変更する事項別の添付書類は、下表のとおりです。
ウ 届出書及び変更事項に応じた添付書類を担当海上保安部へ提出してください。
エ 届出を受理した後、「受理書」を交付します。
オ 計画段階から最寄りの管区海上保安本部又は海上保安(監)部へご相談ください。
変更事項 |
添付書類 |
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位置 |
変更後のバーチャルAIS航路標識の位置並びに施設の全体及び付近の状況を示した図面 |
位置、設備 |
変更後の告示要項書(第2号様式) |
航路標識の設置の許可を受けた者の地位の承継の認可
・許可標識の譲渡を受けようとするとき、当該譲渡を受ける者は、あらかじめ許可標識設置者の地位の承継に関する認可
を申請してください。
・許可標識設置者である会社を合併又は分割したとき、新たな法人の代表者は、速やかに許可標識設置者の
地位の承継に関する認可を申請してください。
・許可標識設置者が死亡したとき、その相続人は、当該設置者の死亡後60日以内に許可標識設置者の地位の承継に関
する認可を申請してください。
ア 様式は、第11号様式です。
イ 添付書類は、下表のとおりです。
ウ 申請書及び添付書類を担当海上保安部へ提出してください。
エ 管理の方法の基準に適合していることを確認した後、「認可書」と認可後の「告示要項書」を交付します。
承継の理由 |
添付書類 |
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譲渡、会社の合併及び分割、相続 |
承継の事実を証する書類 |
相続 |
相続人と被相続人との続柄を証する書類 |
相続 |
相続人の氏名及び住所を記載した書類並びに当該届出に対するその者の同意書 |
航路標識の設置の届出をした者の地位の承継の届出
・届出標識の譲渡を受けたとき、当該譲渡を受けた者は、譲渡を受けた日から30日以内に届出標識設置者の地位の承
継に関する届出を行ってください。
・届出標識設置者である会社を合併又は分割したとき、新たな法人の代表者は、当該会社を合併又は分割した日から
30日以内に届出標識設置者の地位の承継に関する届出を行ってください。
・届出標識設置者が死亡したとき、その相続人は、当該設置者の死亡後30日以内に届出標識設置者の地位の承継に
関する届出を行ってください。
ア 様式は、第8号様式です。
イ 添付書類は、下表のとおりです。
ウ 届出書及び添付書類を担当海上保安部へ提出してください。
エ 届出の内容を確認した後、「届出書の写し」と変更後の「告示要項書」を交付します。
承継の理由 |
添付書類 |
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譲渡、会社の合併及び分割、相続 |
承継の事実を証する書類 |
相続 |
相続人と被相続人との続柄を証する書類 |
相続 |
相続人の氏名及び住所を記載した書類並びに当該届出に対するその者の同意書 |
簡易標識の設置・廃止
簡易標識を設置しようとするときの手続き
ア 設置目的及び設置場所に応じた「標体の塗色」並びに「灯光の灯色及び光り方」を遵守してください。
イ 灯光を発するものは、消灯時の対応のため、予備品及び定期交換部品を備え置いてください。
ウ 海上に設置するものは、流失時の対応のため、標体に「管理者及び連絡先」を明記してください。
エ 事故発生時の復旧体制をあらかじめ整えてください。
オ 設置する前に、位置図及びカタログの写しを添えて「簡易標識設置連絡票(第15号様式)」を 担当海上保安部へ1部
提出して確認を受けてください。(電子データによる提出は担当海上保安部 (※)に問い合わせてください。)
※「航路標識の設置及び管理に関するガイドライン 参考資料 別添7 全国の海上保安部等一覧」 参照
カ 設置情報を漁業協同組合等の海域利用者へ事前周知してください。
キ 設置後、担当海上保安部へ設置日を連絡し、「設置状況の写真」を1部提出してください。
簡易標識の管理
ア 位置・構造・設備を維持するためのメンテナンスを実施してください。
【例1】灯浮標のチェーンほか水中接続具の定期チェック
【例2】電球、蓄電池ほか消耗品の定期交換
【例3】太陽電池パネルの清掃
イ 事故が発生したときは、「海域利用者への周知」及び「担当海上保安部への速報」を実施した後、
早期復旧に努めてください。
ウ 簡易標識の現状を変更したときは、その旨を担当海上保安部へ連絡してください。
エ 簡易標識を廃止したときは、「簡易標識廃止連絡票(第16号様式)」を担当海上保安部へ1部提出してください。バーチャルAIS航路標識の代行表示に係る手続要領
詳細はバーチャルAIS航路標識の代行表示に係る手続要領をご覧ください。(関係資料集(バーチャルAIS航路標識の代行表示に係る手続要領))
代行表示の手続き
代行表示を希望するときは、管区海上保安本部長が公示する代行表示に係る区域及び期間の指定状況等を確認のうえ、申し出てください。
ア 申出書の様式は、別添の第10号様式です。
イ 添付書類は、次のとおりです。
・バーチャルAIS航路標識の表示を希望する位置並びに施設の全体及び付近の状況を示した図面 |
(電子データによる提出方法は、管区海上保安本部に問い合わせ下さい。)
エ 申出を受理した後、「受理書」を交付します。
オ 送信を希望する情報の内容、情報の送信を必要とする理由等が、船舶交通の安全を図るために必要なものと認められない場合は、改善を求める場合があります。