水路図誌・航空図誌の複製等の手続きについて

海上保安庁の刊行する水路図誌及び航空図誌の複製、または類似刊行物の発行については、下記申請手続きが必要になります。

許認可事項 対   象 申  請  先 申請用紙 備  考
水路図誌等の複製
(水路業務法第24条)
海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を
航海若しくは航空の用に供するために複製する場合
複製しようとする部分を担任する管区海上保安本部長

複製しようとする部分が
複数の管区海上保安本部に
またがる場合は海上保安庁長官
申請用紙1

記入例
航海若しくは航空の用に
供する以外の水路図誌及び
航空図誌を部分的に
複製する場合は下記の手続きによります。
海上保安庁の刊行した水路図誌若しくは航空図誌を使用して航海若しくは航空の用に供する刊行物を発行する場合
水路図誌及び航空図誌の類似刊行物の発行
(水路業務法第25条)
海上保安庁の刊行した海図、航空図、水路誌又は灯台表に類似の刊行物を発行しようとする場合 海上保安庁長官 申請用紙2

記入例

水路図誌及び航空図誌の航海または航空の用に供しないための部分的な複製については下記申請手続きが必要となります。

申 請 事 項 申 請 先 手  続  き 具 体 的 な 事 例
1.複製物を有償で配布する場合 海上保安庁海洋情報部
企画課長

または

管区海上保安本部
海洋情報部長

水路図誌等利用申請
(申請用紙3)

記入例
○釣り雑誌やプレジャ-ボート雑誌に海図や海の基本図、潮汐表の一部を説明用として使用する場合

○暦の一部に潮汐表や天測暦の一部を使用する場合
○カレンダーに潮汐表の一部を使用する場合

○海事関係者向け出版物に水路図誌の一部を説明用として使用する場合
2.図誌の一部に他の情報を付加して複製する場合 ○地質情報を付加し新たな図面を作成するために海図や海の基本図等を使用する場合
3.複製物を無償で配布する場合(2.の場合を除く) 不 要 複製物に海上保安庁発行の水路図誌または航空図誌を使用していることを明記願います。 ○公文書や説明資料の一部として、海図や海の基本図の一部を使用する場合
○無料で配布する小冊子等に海図や潮汐表の一部を使用する場合
○ポスターの一部に海図や海の基本図、書誌を使用する場合
なお、詳細は下記にお問い合わせください。
海上保安庁海洋情報部企画課活用推進係
住 所  東京都千代田区霞が関3-1-1中央合同庁舎4号館
電 話  03-3595-3620