廃棄物排出船の登録済証の再交付申請

①手続名

廃棄物排出船の登録済証の再交付申請

②手続根拠

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の11

③手続対象者

登録済証を滅失し、紛失し、又は毀損した廃棄物排出船の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人)

④提出時期

登録済証を滅失し、紛失し、又は毀損したことが判明した場合
注1)登録時と同様の審査を行うことがあります。
注2)廃棄物を排出する前までに、再交付された登録済証を当該船舶内に備え置いてください。

⑤提出方法

提出先に以下のいずれかの方法により提出
・窓口へ直接提出
・郵送による提出(郵送の要領は、相談窓口へ確認してください。)
・メールによる電子データの送付(メールの要領は、相談窓口へ確認してください。)
注)登録済証は、窓口での受け渡しとなります。

⑥手数料

なし

⑦提出部数

正本及び副本各1通

⑧申請書様式

登録済証再交付申請書(第3号様式)

⑨記載要領

提出先にお問合せください。

⑩添付書類

なし
注)再交付の申請が、登録済証の毀損(識別不能の場合を含む。)したことによる場合には、再交付する登録済証は、当該毀損した登録済証と引き換えになります。

①提出先

廃棄物の主な積込地を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地

②受付時間

提出先にお問合せください。

③相談窓口

提出先又は管区海上保安本部

①審査基準

再交付の申請が正当であること。

②標準処理期間

注)案内情報④注1)参照

③不服申立方法