廃棄物排出船の常用廃止の届出

①手続名

廃棄物排出船の常用廃止の届出

②手続根拠

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第14条
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の10

③手続対象者

常用しなくなった廃棄物排出船の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人)

④提出時期

廃棄物排出船として常用しなくなったときは、遅滞なく

⑤提出方法

提出先に以下のいずれかの方法により提出
・窓口へ直接提出
・郵送による提出(郵送の要領は、相談窓口へ確認してください。)
・メールによる電子データの送付(メールの要領は、相談窓口へ確認してください。

⑥手数料

なし

⑦提出部数

正本及び副本各1通

⑧申請書様式

常用廃止届出書(第2号様式)

⑨記載要領

提出先にお問合せください。

⑩添付書類

なし
注)届出と同時に、登録済証の返納が必要です。

①提出先

廃棄物の主な積込地を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地

②受付時間

提出先にお問合せください。

③相談窓口

提出先又は管区海上保安本部

①審査基準

②標準処理期間

③不服申立方法