船舶間貨物油積替の事前(変更)通報

①手続名

船舶間貨物油積替の事前(変更)通報

②手続根拠

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条の3

③手続対象者

他のタンカーとの間におけるばら積み貨物油の積替え(船舶間貨物油積替え)を行う総トン数150トン以上のタンカーの船長に義務づけられます。

④提出時期

(1)船舶間貨物油積替えを行う48時間前までに事前通報してください。
(2)やむを得ない理由で48時間前までに事前通報して船舶間貨物油積替えをできない場合は、決定したときから直ちに事前通報してください。
(3)通報した事項の変更があった場合は、直ちに変更通報をしてください。

⑤提出方法

FAXの他、メール、書面の郵送、手交により提出先に通報してください。

⑥手数料

なし

⑦通報様式

・日本語:船舶間貨物油積替事前(変更)通報様式〔Excel
・English:Advance(change) Report form〔Excel

⑧入要領

提出先にお問合せください。

⑨添付書類

なし

①提出先

船舶間貨物油積替えを行う海域を管轄する管区本部又は海上保安部
詳しくは、最寄りの管区海上保安本部までお問い合わせください。

②受付時間

提出先にお問合せください。

③相談窓口

提出先の海上保安部又は管区海上保安本部

①審査基準

なし

②標準処理期間

なし

③不服申立方法

なし