廃棄物排出船の登録事項の変更の届出

①手続名

廃棄物排出船の登録事項の変更の届出

②手続根拠

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第14条
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の8

③手続対象者

登録事項に変更が生じた廃棄物排出船の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人)

④提出時期

当該廃棄物排出船の登録事項に変更があった日から2週間以内

注1)廃棄物排出船の設備及び構造の変更の場合には、登録時と同様の審査を行うことが
   あります。

注2)登録事項の変更後初めて廃棄物を排出する前までに、書き換え後の登録済証を当該
   船舶内に備え置いてください。

⑤提出方法

提出先に以下のいずれかの方法により提出
・窓口へ直接提出
・郵送による提出(郵送の要領は、相談窓口へ確認してください。)
・メールによる電子データの送付(メールの要領は、相談窓口へ確認してください。)
注)登録済証は、窓口での受け渡しとなります。

⑥手数料

なし

⑦提出部数

正本及び副本各1通

⑧申請書様式

変更届出書(第1号様式)

⑨記載要領

提出先にお問合せください

⑩添付書類

変更の内容を証する書面、設備及び構造の変更の場合はその内容が分かる図面、その他の書面(詳しくは提出先にお問合せください。)

必要に応じて、船舶国籍証書、船舶検査証書その他船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることがあります。

①提出先

廃棄物の主な積込地を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地(以下「海上保安部等」という。)

ただし、廃棄物の主な積込地の変更であって、当該積込地が登録を受けた海上保安部等でない場合は、当該積込地を管轄する海上保安部等

②受付時間

提出先にお問合せください。

③相談窓口

提出先又は管区海上保安本部

①審査基準

注)案内情報④注1)参照

②標準処理期間

注)同上

③不服申立方法