船舶からの廃棄物排出の確認申請

①手続名

船舶からの廃棄物排出の確認申請

②手続根拠

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の12第1項

③手続対象者

(1)船舶から法第10条第2項第5号イ若しくはロに掲げる廃棄物を排出しようとする者
(2)船舶から法第10条第2項第6号に規定する廃棄物を排出しようとする者

④提出時期

廃棄物を船舶へ積み込む前
(廃棄物が船舶内又は海洋施設内において生じたものであるときは、その排出前)

⑤提出方法

提出先に以下のいずれかの方法により提出
・窓口へ直接提出
・郵送による提出(郵送の要領は、相談窓口へ確認してください。)
・メールによる電子データの送付(メールの要領は、相談窓口へ確認してください。
(詳しくは、廃棄物排出の確認について(廃棄物排出確認の手引)を参照してください。)

⑥提出部数

正本1通

⑦手数料

なし

⑧申請書様式

(1)船舶から法第10条第2項第5号イ若しくはロに掲げる廃棄物を排出しようとする場合
   排出確認申請書(船舶用)(第1号の5の2様式)
(2)船舶から法第10条第2項第6号に規定する廃棄物を排出しようとする場合
   排出確認申請書(緊急排出用)(第1号の5の3様式)

⑨記入要領

廃棄物排出確認の手引を参照してください。
ご不明な点は、提出先にお問合せください。

⑩添付書類

(1)排出海域の位置及び範囲並びに積込地から当該海域に至る航行経路を示す図面
(2)廃棄物海洋投入処分許可証又は廃棄物海洋投入処分変更許可証の写し
(3)委託により当該廃棄物を排出しようとする場合にあっては、委託契約書の写し
(4)その他確認のため必要な書類等(廃棄物処理業の許可を受けている場合は当該許可証の写し、海防法第11条の登録を受けた船舶以外の船舶を使用する場合は、船舶の概要並びに排出設備及び構造を示す図面等。詳しくは提出先にお問合せください。)

①提出先

当該廃棄物の積込地を管轄する管区海上保安本部(第十一管区海上保安本部に限る。)、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署(名護海上保安署に限る。)(以下「海上保安部等」という。)

②受付時間

提出先にお問合せください。

③相談窓口

提出先又は管区海上保安本部

①審査基準

申請書に記載された排出に関する計画が廃棄物海洋入処分許可証(法第10条の10第1項の規定に基づき変更の許可を受けたときは、廃棄物海洋投入処分変更許可証)の内容又は法第10条第2項第6号の環境大臣が定める基準に適合していること。
(特に留意する事項)
(1)排出計画を実施しようとする場合に、航海計画が適切に実行可能なものであること。
(2)法第11条の登録を受けた船舶以外の船舶を使用する場合は、確認申請書に記載された「排出方法」により排出が実施可能であること。

②標準処理期間

1~10日間(船舶の排出設備の審査に要する期間を除く。)

③不服申立方法

その他様式

排出実績報告書様式
排出確認済証に関する注意事項(船舶用)