海洋施設からの廃棄物排出の確認申請

①手続名

海洋施設からの廃棄物排出の確認申請

②手続根拠

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法第18条の2第2項

③手続対象者

海洋施設から法第10条第2項第5号イ若しくはロに掲げる廃棄物を排出しようとする者

④提出時期

廃棄物を海洋施設へ積み込む前
(廃棄物が海洋施設内において生じたものであるときは、その排出前)

⑤提出方法

提出先に以下のどちらかの方法により提出
(詳しくは、廃棄物排出の確認について(申請の手引き)を参照してください。)
・ 窓口へ提出
・ 郵送による提出
・ メールによる提出

⑥提出部数

正本1通

⑦手数料

なし

⑧申請書様式

排出確認申請書(海洋施設用)(第1号の9の8様式)

⑨記入要領

廃棄物排出の確認について(申請の手引き)を参照してください。
ご不明な点は、提出先にお問合せください。

⑩添付書類

(1)排出海域の位置及び範囲を示す図面
(2)廃棄物海洋投入処分許可証又は廃棄物海洋投入処分変更許可証の写し
(3)委託により当該廃棄物を排出しようとする場合にあっては、委託契約書の写し(4)廃棄物を海洋施設から船舶に移載し、当該船舶から排出しようとする場合は、海洋施設から排出海域に至る航行経路を示す図面
(5)法第10条第2項第5号ロに掲げる廃棄物(水底土砂)を排出しようとする場合は、排出方法を示す図面
(6)その他確認のため必要な書類等(廃棄物処理業の許可を受けている場合は当該許可証の写し、海防法第11条の登録を受けた船舶以外の船舶を使用する場合は、船舶の概要並びに排出設備及び構造を示す図面等。詳しくは提出先にお問合せください。)

①提出先

当該海洋施設の設置場所を管轄する海上保安部等

②受付時間

提出先にお問合せください。

③相談窓口

提出先又は管区海上保安本部

①審査基準

申請書に記載された排出に関する計画が廃棄物海洋投入処分許可証(法第18条の2第3項において準用する法第10条の10第1項の規定に基づき変更の許可を受けたときは、廃棄物海洋投入処分変更許可証)の内容に適合していること。
(特に留意する事項)
海洋施設から船舶を使用して廃棄物を排出しようとする場合、
(1)排出計画を実施しようとする場合に、航海計画が適切に実行可能なものであること。
(2)法第11条の登録を受けた船舶以外の船舶を使用する場合は、確認申請書に記載された「排出方法」により排出が実施可能であること。

②標準処理期間

1~10日間(船舶の排出設備の審査に要する期間を除く。)

③不服申立方法

その他様式

排出実績報告書様式