有害液体物質の事前処理の確認申請

①手続名

有害液体物質の事前処理の確認申請

②手続根拠

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第9条の2第4項

③手続対象者

船舶から有害液体物質(X類物質等に限る。)を海域に排出しようとする者

④提出時期

有害液体物質の事前処理を行う前

⑤提出方法

提出先(窓口)へ提出

⑥提出部数

正本1通

⑦手数料

(1)事前処理を実施する貨物艙の数が1艙の場合は26,900円
(2)2艙以上の場合は26,900円に1艙を増すごとに10,800円を加算した額

⑧申請書様式

事前処理確認申請書(第1号の4の2様式)

⑨記入要領

提出先にお問合せください。

⑩添付書類

(1)海洋汚染等防止証書
(2)その他必要な書類(国際海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳、有害液体
   汚染防止規程、有害液体物質記録簿、設備の操作手引書(海洋汚染防止設備等、海
   洋汚染防止緊急措置手引書及び大気汚染防止検査対象設備に関する技術上の基準等
   に関する省令(昭和58年運輸省令第38号)に規定するもの。)積荷目録、貨物の
   分析証、船舶検査証書)

①提出先

事前処理を行おうとする港又は海域を管轄する海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地

②受付時間

提出先にお問合せください。

③相談窓口

提出先又は管区海上保安本部

①審査基準

事前処理の方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第1の6第1号の下欄に掲げる基準に適合していること。

②標準処理期間

(1)申請書の内容審査 :20分程度
(2)事前処理の実施当日:半日程度

③不服申立方法

 

 事前処理確認の業務を行う登録確認機関は以下のとおりです(掲載名称は順不同)。
 申請方法等の詳細は、各登録確認機関へお問合せください。

(一財)新日本検定協会

https://www.shinken.or.jp/

(一社)日本海事検定協会

http://www.nkkk.or.jp/

(一社)日本油料検定協会

http://www.nykk.or.jp/