令和4年における犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく国会報告について

 令和4年中の通信傍受の実施状況等について、犯罪捜査のための通信傍受に関す る法律(平成 11 年法律第 137 号)第 36 条の規定に基づき、本日、政府は国会報告 をしたところです。なお、海上保安庁では、令和4年中に傍受令状を請求したこと はなく、傍受実績もありません。

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