令和3年における犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく国会報告について

令和3年中の通信傍受の実施状況等について、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)第36条の規定に基づき、本日、政府は国会報告をしたところです。なお、海上保安庁では、令和3年中に傍受令状を請求したことはなく、傍受実績もありません。

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