犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第36 条に基づく令和2年における傍受に関する国会報告について

 令和2年中の通信傍受の実施状況等について、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11 年法律第137 号)第36 条の規定に基づき、2 月19 日、政府は国会報告をしたところです。
 その内容は別添のとおりです。
 なお、海上保安庁では、令和2年中に傍受令状を請求したことはなく、傍受実績もありません。

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