海上保安庁では、洋上において発生した傷病者への対応体制を充実させるため、都道府県消防学校にて行われる救急業務に関する講習を修了した海上保安官を「救急員」として指名し、消防救急隊員と同様の応急処置を実施可能にする制度を平成31年4月1日に創設します。
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海上保安庁では、洋上において発生した傷病者への対応体制を充実させるため、都道府県消防学校にて行われる救急業務に関する講習を修了した海上保安官を「救急員」として指名し、消防救急隊員と同様の応急処置を実施可能にする制度を平成31年4月1日に創設します。
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