トップ 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第29 条に基づく平成30 年における傍受に関する国会報告について 平成30 年中の通信傍受の実施状況等について、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11 年法律第137 号)第29 条の規定に基づき、2月15日、政府として国会報告をしたところです。 その内容は別添のとおりです。 なお、海上保安庁では、平成30 年中に傍受令状を請求したことはなく、傍受実績もありません。詳細はこちらから