関西国際空港周辺海域における荒天時の航行制限の運用開始

 海上保安庁では、関西国際空港周辺海域において、海上交通安全法第26条第1項)に基づき、荒天時の航行制限の運用を開始します。
 これは、昨年12月25日に「荒天時の走錨等に起因する事故の再発防止に係る有識者検討会」がとりまとめた中間報告において、「関西国際空港(関空島)周辺海域における荒天時の走錨等については、法規制をもって再発防止に当たるべき」との提言がなされたことを踏まえたものであり、荒天時の航行制限としては全国初です。

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