港則法施行規則の一部を改正する省令について~京浜港東京区の信号板の位置が変わります~

京浜港東京区において、東京西航路の信号所の位置が変わることから、
(1)信号所の名称及び位置並びに信号板の数及び角度を変更します。
(2)京浜港東京区第二区及び第三区並びに京浜港東京東航路の表現に用いられている基点の変更を行います。

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