港則法施行規則の一部を改正する省令について

博多港中央航路(福岡県)について、博多港港湾計画に基づく同航路の浚渫・拡張工事の完了に伴う区域の拡大を行う一方、大型化する通航船舶が航行できない区域があるため、同航路の一部の形状を変更する。

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