犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第29条に基づく平成27年における傍受に関する国会報告について

平成27年中の通信傍受の実施状況等について、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)第29条の規定に基づき、本日、政府として国会報告をしたところです。
なお、海上保安庁では、平成27年中に、傍受令状を請求したことはなく、傍受実績もありません。

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