海上保安レポート2010
JAPAN COAST GUARD ANNUAL REPORT 2010
 
特集Web版 「科学の力で海を拓く」~大陸棚限界への挑戦~
 
コラム・海洋法条約における大陸棚の定義

 国連海洋法条約では、沿岸国は領海の基線(基本的には低潮線、すなわち潮汐により海面が最も下がったときの陸と海の境界線)から200海里までの海底及び海底下を大陸棚とするとともに、大陸棚の地形・地質に関するデータ等、大陸棚の限界に関する情報を大陸棚限界委員会を提出し、審査を経た勧告に基づき、200海里を超えて大陸棚の限界を画定することが可能とされています。沿岸国は勧告に基づいた大陸棚を探査し及びその天然資源を開発するため、主権的権利を行使することができます。
大陸棚定義
 
 
前のページ   前のページ TOP 次のページ   次のページ
 
海上保安庁TOP