5.沖ノ鳥島について |
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沖ノ鳥島に関し、中国と韓国は「沖ノ鳥島は島の条件を満たさず、岩である」として、日本の沖ノ鳥島を起点とする大陸棚の設定に反対する旨の口上書を大陸棚限界委員会に提出しました。 しかしながら、我が国は1931年7月の内務省告示以来、現在に至るまで、沖ノ鳥島を島として有効に支配し、且つ周辺海域に排他的経済水域などを設定してきており、このような権限及び同島の島としての地位は既に確立したものと考えております。したがって、我が国としては、歴史的に島としての地位を確立してきた沖ノ鳥島は、国連海洋法条約にしたがって、排他的経済水域及び大陸棚を有すると考えております。 |
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