第9章 海上保安に関する国際活動

T 国際機関等における活動

 1 国際海事機関(IMO)

 国際海事機関(IMO)は、主として海上における船舶の安全確保及び海洋環境の保護のための政府間協議・協力を促進することを目的とする国連専門機関であり、ロンドンに事務局が置かれている。
 海上保安庁は、海上安全委員会(MSC)、海洋環境保護委員会(MEPC)の各委員会及び無線通信捜索救助小委員会(COMSAR)、航行安全小委員会(NAV)等の各小委員会に専門家を出席させている。
 10年度には、SAR条約、SOLAS74条約(注1)、OPRC条約、COLREG72条約(注2)、MARPOL73/78条約(注3)の見直し等に関する作業に参加した。


注1 1974年の海上における人命の安全のための国際条約
注2 1972年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約
注3 1973年の船舶による汚染防止のための国際条約に関する1978年の議定書


 2 国際水路機関(IHO)

 国際水路機関(IHO)は、航海の安全のために各国の水路関係機関の活動の協調を図り、水路図誌の統一、水路技術の向上等を目的とする国際機関であり、モナコにその事務局たる国際水路局(IHB)が置かれている。
 海上保安庁は、国際海図の刊行、世界航行警報業務等の活動や電子海図の表示システム、データベースに関する委員会等に専門家を出席させている。

 3 コスパス・サーサット(COSPAS/SARSAT)

 コスパス・サーサットは、捜索及び救助のために打ち上げられた人工衛星(コスパス衛星及びサーサット衛星)を用いたシステムを運用するために設置された国際機関であり、ロンドンに事務局が置かれている。
 我が国は、システムの地上部分(MCC、基幹MCC等)の提供国となっており、海上保安庁は、システムの維持及び発展に的確に対応するため、コスパス・サーサット理事会(CSC)、合同委員会(JC)等に専門家を出席させている。10年度の会議では、静止衛星を利用した補完システムなどに関する議論がなされた。

 4 国際航路標識協会(IALA)

 国際航路標識協会(IALA)は、パリ郊外に事務所が置かれ、航路標識・海上交通管理業務の向上、調和等により船舶交通の安全の確保と経済的かつ迅速な運行を促進することを目的とする国際的な機関であり、IMO、IHO等の他の海事関係国際機関と密接な連携を保ちつつ、航路標識に関する情報・資料の交換、航路標識システムの標準化等を行うとともに、加盟国等の技術向上等を図っている。
 海上保安庁は、昭和50年から同協会の理事を務め、協会の運営に参画するとともに、運用委員会、エンジニアリング委員会、電波航法委員会及びVTS委員会に専門家を出席させ、技術先進国として航路標識分野における技術の向上に関する協力を行っている。

 5 政府間海洋学委員会(IOC)

 政府間海洋学委員会(IOC)は、国際連合教育科学文化機関(UNESCO)の中に設けられており、加盟国の共同活動を通じて海洋の自然現象及び資源に関する知識の増進を図るため、各種の国際的な海洋調査・研究、海洋汚染監視、海洋資料交換、教育・訓練及び相互援助等の事業を行っている。
 海上保安庁の日本海洋データセンターでは、我が国におけるIOC刊行物・文書保管センター業務を実施するとともに、IOCの依頼により、西太平洋海域共同調査(WESTPAC)実施海域内の各国海洋関係機関の職員を対象に、海洋データ管理研修を昭和57年度から毎年実施している。 

 6 その他

  (1) 国連麻薬委員会(CND)及び国連薬物統制計画(UNDCP)

 国連経済社会理事会の機能委員会の一つで麻薬等の国際統制に関する意思決定の中心機関であるCND及び薬物関係国際条約の適正な実施を確保し国際薬物統制における指導的役割を担っているUNDCPにおいて、薬物対策に関する国際協力推進のための方策が検討されてきている。
 海上保安庁は、従来から海上における薬物の不正取引の防止におけるCND、UNDCPの活動に積極的に協力している。

  (2) 国際天文学連合(IAU)

 国際天文学連合(IAU)は、各国天体暦の仕様を始めとする天文活動に関する方針等を決定する国際的な機関であり、パリに事務局が置かれている。
 海上保安庁は、国際的な協調の下に天文観測を行い、「天体位置表」を刊行しているが、天体暦の精度向上に資するため、IAUの要請により、星食国際中央局(ILOC)業務及び星食観測の予報提供業務を米国海軍天文台から引き継いで実施している。
 10年度は、28か国から送られてきた約8,800件の星食観測の記録を解析・処理して標準化したデータにまとめ、IAU及び各国の観測機関等へ報告した。

U 関係諸国との協力・連帯の推進

 1 警備救難業務関係

  (1) 日韓海上保安当局間長官級協議

 韓国における海上保安庁のカウンターパートの機関である海洋警察庁と、共通する幅広い分野で両庁間の更なる協力関係を促進させるため、11年4月29日に初めて長官級による日韓海上保安当局間長官級協議を韓国(仁川)において開催した。
 同協議では、各種分野において意見交換を行い、その結果を踏まえて、「日本国海上保安庁と大韓民国海洋警察庁との協力について」(文書)に署名を行い、改めて協力の重要性を認識し、相互協力を行っていくことで意見の一致を見た。
 同文書には、主な協力事項として

  銃器・薬物等の密輸、密入出国、新日韓漁業協定発効に伴う違反漁船の取締り及び捜索救難・海洋汚染防除に関する業務についての情報交換等協力関係の強化

  不審船情報も含めた相互関連情報交換のための連絡窓口設定

  捜索救難、海洋汚染防除に関する合同訓練の実施の検討

等が盛り込まれた。

  (2) 海洋環境の保全に関する地域協力

 海洋環境の保全に関しては、MARPOL73/78条約による汚染防止、OPRC条約による防除システムの確立等の施策が講じられるなど、IMOを中心として、従来から積極的な取組がなされており海上保安庁もこれに積極的に参画している。
 近隣諸国との地域協力体制については国連環境計画(UNEP)が、日本海及び黄海における海洋環境の保全を目的とした「北西太平洋地域海行動計画」(NOWPAP)を推進しているところであり、日本、中国、韓国、ロシアが参画している。海上保安庁は、同行動計画において海洋データ、海洋汚染防除の分野における検討に積極的に参画しているところである。
 近隣諸国との二国間協力についても、海上保安庁は各国の油防除機関との専門家会合等を通じて従来から積極的に取り組んできており、油防除体制の現状等について情報及び意見の交換を行うとともに、合同流出油防除総合訓練を実施するなど協力関係の確立に取り組んでいる。
 10年5月には、ロシア・コルサコフ沖において、ロシア・米国・日本の3か国合同による初めての流出油防除総合訓練を実施した。また、10年10月に東京において開催された「日米コモンアジェンダ―地球的展望に立った協力のための共通課題―」の一分野である油流出対応に関する第1回作業部会に参加し、米国関係機関の専門家との情報及び意見交換を行った。さらに、11年3月には東京において第4回日米油防除専門家会議を開催し、米国沿岸警備隊(USCG)及び海洋大気庁(NOAA)との協力関係を一層推進した。 

  (3) アジア地域等における海上交通の安全の確保

 近年、IMO等の各委員会において、マラッカ・シンガポール海峡を始めとする東南アジア海域における船舶交通の安全確保が重要な問題として取り上げられている。(社)日本海難防止協会では、同海域における航行安全対策等に関する情報の収集及び調査・研究を行っているところであり、海上保安庁としてもこれに協力しているところである。

  (4) アジア太平洋地域における捜索救助(SAR)体制の確立

 近年、IMO等において、国際的な捜索救助体制を確立するための努力が続けられている。
「1979年の海上における捜索及び救助に関する国際条約」(SAR条約)(昭和60年6月我が国について発効、10年12月末現在締約国数60か国)は、海上における遭難者を迅速かつ効果的に救助するため、沿岸国が自国の周辺海域において適切な海難救助業務を行えるよう国内制度を確立するとともに、関係国間で協力を行うことにより、究極的には、世界の海に空白のない捜索救助体制を作り上げることを目的とするものである。
 我が国は、同条約の勧告に基づき、船位通報制度を導入したほか、ヘリコプター搭載型巡視船の整備等国内的な捜索救助体制の充実を図る一方、隣接諸国とのSAR協定締結等により国際的な協力体制の確立に努めている。
 今後ともSAR条約締約国の捜索救助機関との連携を深めていくとともに、非締約国に対しても、SAR条約への締結促進の働きかけを行い、IMOの活動を支援するなど、世界的な捜索救助体制の確立に向けて国際的な協力を強力に推進していくこととしている。

   ア 隣接国とのSAR協定

 SAR条約は、締約国に対して、関係締約国及び隣接国との間で捜索救助区域の設定、捜索救助に関する適当な措置について合意をするよう要請している。こうした捜索救助に関する協定の締結等により、お互いの責任分担が明確になるとともに、捜索救助に関する協力が促進され、効率的な捜索救助が可能となる。
 このため、我が国は、米国との間で、昭和61年12月に「日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の海上における捜索及び救助に関する協定」(日米SAR協定)を締結し、我が国が捜索救助活動の調整に関し必要な責任を負う捜索救助区域として、本邦から1,200海里に及ぶ広大な海域を担当することとなった。さらに、元年1月に海上保安庁と米国沿岸警備隊との間で具体的な協力方法等について定めた「日本国海上保安庁とアメリカ合衆国沿岸警備隊との捜索及び救助に関する協力のための指針」を作成し、日米SAR協定の円滑な実施を図っている。
 なお、日米SAR協定については、10年9月の改正により、これまで日米双方の捜索救助区域として重複していた北緯17度から21度までの海域について、日本の捜索救助区域とすることとなった。
 ロシアとの間では、昭和31年、旧ソ連との間に締結された「海上において遭難した人の救助のための協力に関する日本国とソビエト社会主義共和国連邦との間の協定」(日ソ海難救助協定)に基づき捜索救助に関する協力を行ってきたところであり、6年7月には「海上における捜索及び救助に関する日本国海上保安庁とロシア連邦運輸省海運局国家海洋救助調整本部との間の協力のための指針」を作成し、両国間の協力の一層の促進に努めている。
 また、韓国との間では、2年5月、SAR条約の趣旨に沿った「日本国政府と大韓民国政府との間の海上における捜索及び救助並びに船舶の緊急避難に関する協定」(日韓SAR協定)が締結されているが、7年9月に韓国がSAR条約に加入したことを踏まえ、今後、捜索救助に関する両国のより一層の協力を図ることとしている。
 なお、中国との間においても、SAR協定を締結するため実務者による協議を行っている。

   イ 船位通報制度

 船位通報制度は、参加船舶から提供される航海計画や航行中の船舶の位置等の情報をコンピュータで管理し、船舶の動静を見守ることにより、海難発生時の迅速かつ的確な捜索救助活動を可能とする制度であり、SAR条約においてその導入が勧告されているものである。
 海上保安庁では昭和60年10月から、我が国の船位通報制度(Japanese Ship Reporting System:JASREP)の運用を開始し、11年3月までの延べ参加隻数は33万隻にも上っている。
 JASREPは、米国の船位通報制度(AMVER)とも連携し、海上保安庁と米国沿岸警備隊の間において相互にデータの交換を行うことにより、太平洋における迅速かつ的確な捜索救助活動の実施を可能としている。
 さらに、11年2月1日のGMDSS完全実施に伴い、GMDSS対応機器であるDSC、NBDP等を使用した通報を受け付けている。

 2 水路業務関係

  (1) 海洋環境状況把握のための国際的な連携

 UNESCO・IOCが、世界気象機関(WMO)、UNEP、国際学術連合会議(ICSU)等との協力のもと、世界的な広がりで気候変動の評価、海象の長期的な予報等を行い提供する総合システムを21世紀の始めの稼働を目標に構築しようとする世界海洋観測システム(GOOS)構想を提唱した。8年10月から西太平洋海域におけるGOOSとして、北東アジア地域海洋観測システム(NEAR―GOOS)が運用されており、日本海洋データセンターは、同システムにより取得したデータを管理する機関として参画している。
 また、UNEPが推進しているNOWPAPへの対応についても、具体的なモニタリング計画の策定及びデータベースの構築等について、技術及び知見の蓄積を生かして積極的に参画している。

  (2) 東アジア水路委員会

 東アジア水路委員会(EAHC)は、IHOの地域水路委員会の一つであり、東アジア地域の水路業務に関する調査・開発等の情報の相互交換及び技術の発展に関する相互協力等を目的とし、日本、中国、韓国等の東アジア地域8か国で構成されている。
 海上保安庁は、この委員会の常設事務局となっており、加盟各国の協調関係の推進に努めている。

  (3) 国際科学技術協力

 国際科学技術協力は、環境問題等地球規模での対応が必要な問題の解決、あるいは宇宙、海洋等に関する研究開発等の効果的、効率的な推進に不可欠である。
 海上保安庁は、米国等との間で情報交換、研究者の交流、共同研究等を行っており、その主なものは第2―9―1表のとおりである。

 3 航路標識業務関係

 極東海域における広域電波航法システムの効果的、合理的な整備の推進及びその安定運用を図るため、日本、中国、韓国、ロシア各国の運用機関は、8年1月1日から、ロランC国際協力チェーン(ロシアを除く3か国)の運用を開始した。
 各国の運用機関は、利用者への安定した業務提供を行っていくため、協力チェーンの運用に関する会議を毎年1回開催しており、極東における電波航法システムの安定運用のため相互協力を図りつつ、精度向上のための技術改革に協力して取り組んでいる。

V 国際協力・国際貢献の推進

 1 技術協力

 開発途上国の経済・社会開発に携わる人材の育成を目的とする技術協力を、国際協力事業団を通じ、次のとおり行っている。

  (1) 研修員の受入れ

 開発途上国における海上保安業務の充実に協力するため、相手国関係機関職員を対象に、講義、実習、見学等により、我が国における最新の理論及び技術の移転を図ることを目的として研修を実施している。
 10年度において実施した研修は、第2―9―2表のとおりである。

  (2) 専門家の派遣

 開発途上国の要請に応じ、その国の実状に適した技術や知識を移転し、人材を育成することを目的として、第2―9―3表のとおり相手国政府に専門家を派遣している。

  (3) 開発調査

 開発途上国の公共的な開発計画の作成に協力することを目的とする開発調査に参画している。10年度は、フィジー国の主要航路の安全確保を目的とした「フィジー国北部ラウ諸島海域海図作成調査」及びマラッカ・シンガポール海峡の航行の安全確保を目的とした「マラッカ・シンガポール海峡再水路調査」の各事業に参画した。

マラッカ・シンガポール海峡における水路技術協力

 マラッカ・シンガポール海峡では、昭和30年代半ばから大型原油タンカーがふくそうするようになり、衝突・座礁等の海難事故が懸念されたことから、より精密な海図と航路標識の整備が急務となった。
 海上保安庁は、運輸省主導のもと外務省と折衝し、海外協力事業団(後のJICA)及びマラッカ協議会の官民支援により、昭和44年に予備調査を実施した。これを受けて第1次から第4次にわたり昭和53年まで4か国共同の水路測量事業を実施し、併せて統一基準点海図編集事業及び潮汐・潮流共同観測事業を実施の上、マラッカ・シンガポール海峡のより精密な海図を整備した。
 その後、船舶の航行に危険な沈船や浅所報告が海図に記載される状況となったことと、5年1月に同海峡北西のアンダマン海において、96,545トンの船舶と原油30万キロリットルを満載した255,312トンのタンカーが衝突、炎上するという海難事故を契機に、沿岸3か国は我が国に対し水路再測量を要望した。
 同海峡でタンカー事故が起こった場合の油汚染を懸念したマレイシアのマハティール首相自ら村山首相(当時)に同海域の航行安全に関する協力要請を働きかけ、これを受けた現地大使館の働き等により、JICA社会開発調査として4か国共同で水路再測量を実施する運びとなった。
 このような経緯で始まった水路再測量は、事前調査も含め7年から10年までの4か年にわたり、沈船・浅所が報告されている図の12区域13地点で実施された。
 その際の具体的な技術協力としては、インドネシア側とマレイシア半島側で異なる測地系を世界測地系に整合するため、高精度GPS受信機を使用した基準点測量及び沈船・浅所を把握するための多素子音響測深機とサイドスキャンソナーを併用した面的な水路測量並びに資料整理に関わる最新技術の移転さらには、海上測位に関してもDGPS方式を用いた最新技術の導入がなされた。
 加えて、近年の電子技術の著しい進展により航海用電子海図(ENC)が普及しつつある現状から同海峡においてもENCの刊行が必要不可欠であった。しかし、同海峡の航路帯に沿岸3か国の国境が通っていることから、沿岸3か国による共同刊行の形態をとる必要があったものの、電子海図作成技術水準の違い等から沿岸3か国のみでの共同作成、刊行の合意ができにくい状況にあった。
 よって、我が国の指導・援助のもとカウンターパート研修等により沿岸国の電子海図作成技術の向上を図り、水路再測量の成果及び統一基準点海図6図を活用の上、電子海図データベースを作成するとともに、我が国コーディネートのもと3か国共同刊行の環境を整えた結果、11年中にもマラッカ・シンガポール海峡のENCが刊行されることとなった。

  (4) その他の技術協力

 マラッカ・シンガポール海峡における大型船の安全を図るため、沿岸3か国(インドネシア、マレイシア、シンガポール)による航路標識の整備事業等が進められており、我が国では、(財)マラッカ海峡協議会と国際協力事業団がこの事業に対し協力を行っている。
 海上保安庁は、この事業に専門家を派遣するなど技術的事項に関し協力しており、10年度は、同海峡における航路標識の管理、設置等に関する技術指導のための専門家3名を派遣した。

 2 国際緊急援助活動

 海上保安庁では「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」に基づき、海外の地域、特に開発途上にある海外の地域において大規模な災害が発生し、又は正に発生しようとしている場合に、当該被災国政府等の要請に応じ、救助活動、災害応急対策及び災害復旧のための活動並びに海上保安庁の船舶又は航空機を使用した国際緊急援助活動を行う人員又は当該活動に必要な機材その他の物資の海外の地域への輸送活動を迅速かつ的確に実施するための体制を整えている。

 3 国際平和協力業務

 海上保安庁では、「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」に基づき、本来任務に支障を生じない限度において、海上保安庁の船舶又は航空機等の派遣等により、国際平和協力業務等に協力していくこととしている。 

 

【 図表等 】

第2―9―1表 国際共同研究等の概要
第2―9―2表 研修員の受入れ実績(10年度)
※ 沿岸海洋調査・データ処理と海図作製は隔年で実施、10年度は沿岸海洋調査・データ処理を実施。
第2―9―3表 専門家派遣実績表(10年度)
第2―9―1図 調査海域図

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