非常災害発生周知措置
平成28年5月に改正された海上交通安全法第33条に規定されており、非常災害が発生し、船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合、それら船舶に対して、海上保安庁長官等が、非常災害が発生した旨の周知を行います。
また、同法第34条の規定により、この措置がとられた際には、海上保安庁長官等は、それら船舶に対して、非常災害の発生状況、船舶交通の制限の実施、その他船舶航行の安全に必要な情報について提供し、同船舶はそれら情報について聴取しなければなりません。