排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(低潮線保全法)
排他的経済水域等の保持を図るため、低潮線の保全及び拠点施設の整備等の基本計画の策定並びに低潮線の保全が必要な海域(海底及びその下を含む。)における海底の掘削等の規制等を規定しています。