国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 (国際船舶・港湾保安法)
正式名称は「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」。IMOにおける改正SOLAS条約を受けたもので、平成16年7月1日に施行しました。国際航海船舶や国際港湾施設に自己警備としての保安措置を義務付けたり、外国から日本に入港しようとする船舶に船舶保安情報の通報を義務付け、危険な船舶には海上保安庁が入港禁止等の措置を行えることになっています。