海洋投入処分許可・確認制度
 陸上で発生した廃棄物又は海域から浚渫した土砂を、船舶又は海洋施設から海洋投入処分するに当たっては、環境大臣の許可を必要とし、更にこれらの廃棄物を実際に船舶又は海洋施設に積み込もうとする際には、その前に、排出に関する計画を海上保安庁長官に提出し、この計画が許可された実施計画に適合していることの確認を受ける制度です。環境大臣の許可は事業者が、海上保安庁長官の確認は許可を受けた事業者から処分委託を受けた船舶又は海洋施設の所有者が、それぞれ主な対象となっています。