TOPICS 海上保安の一年 (p.2〜9)
「竹島周辺海域における海洋調査」、「北朝鮮によるミサイルの発射、核実験の実施」、「ロシア警備艇による日本漁船のだ捕」、「発達した低気圧による海難の続発」など、平成18年4月以降に起こった事例を12件ピックアップして紹介しています。
我が国は、四面を海に囲まれていることから、領海の限界線が等しく国境線ということになります。また、領海の基線から200海里まで設定できる排他的経済水域については、我が国と隣接しているロシア、中国、韓国との基線間の距離が400海里に満たないため、お互いの管轄海域を協議して決める必要がありますが、各国間での交渉により同意が得られず未だに境界線は定まっていません。
海上保安庁では、我が国の領海における主権を確保するために領海警備を的確に実施していくことに加え、領海の外に広がる広大な排他的経済水域では、外国漁船による不法操業等に対する監視警戒を行い、我が国の海洋権益を保全しております。
本特集では海上保安官の生の声とともに、海上保安庁の海洋権益にかかる仕事について紹介しています。
海の「境界」に関して定められた国際的なルールの一つである国連海洋法条約は「海の憲法」とも呼ばれ、海洋の基本的な領域の範囲とその法的地位を定め、海洋における各国の権利と義務を定めています。
国連海洋法条約では、領海を同条約の規定により決定される基線から12海里以内とするよう定めています。その基線とは、「国が公認する海図に記載されている海岸の低潮線」などとされています。この「国が公認する海図」の刊行を担当しているのが海上保安庁です。
海上保安庁は、海図の作成のために必要な情報を調査するほか、海洋権益の保全のために海洋調査を行っています。
本特集では、海上保安庁が行う海洋調査について紹介しています。
本編 (p.45〜96)
■治安の確保 (p.45〜56)
特集1で紹介した海洋権益の保全のための領海警備のほかに、密輸・密航、密漁、不審船、海賊、テロなど様々な海上犯罪に対する海上保安庁の取組みについて紹介しています。
■生命を救う (p.57〜64)
海上保安庁の迅速かつ的確な海難救助と、マリンレジャー事故防止のための取組みについて紹介しています。
■青い海を護る (p.65〜70)
海上保安庁の海洋環境保全対策と海上環境事犯の摘発について紹介しています。
■災害に備える (p.71〜78)
海上保安庁の事故災害対策や自然災害対策について紹介しています。
■海を識る (p.79〜84)
海上保安庁が提供する海洋情報の提供について紹介しています。
■航海を支える (p.85〜90)
船舶交通の安全を確保するための航行支援について紹介しています。
■海を繋ぐ (p.91〜96)
海上保安庁における国際的な取組みを紹介します。
海上保安官を目指す (p.97〜110)
巡視船艇・航空機等といった現場での海上保安官の業務のほか、それらを支える陸上勤務の海上保安官の業務を紹介するとともに、どうすれば海上保安官になれるか、その後の進路はどうなるのかを紹介しています。
海上保安官になるためには、採用区分に応じて海上保安大学校、海上保安学校、海上保安学校門司分校の各種学校において必要な技能等を習得します。その後は、希望と適性によりさまざまな研修などを受けることができ、キャリアアップや専門技能を生かした業務を行っていきます。