第7章 海洋調査と海洋情報の提供 |
T 管轄海域の確定 1 管轄海域の確定のための海洋調査 海上保安庁は,従来から,我が国の領海等の限界線の基準となる領海基線の確定に必要な低潮線等の基本資料の収集・調査を行い,領海確定の根拠となる資料の作成を進めてきたところである。 2 大陸棚の限界設定等に係る海洋調査 国連海洋法条約では,沿岸国は領海基線から原則として200海里までの大陸棚を有し,国連海洋法条約上の一定の要件を満たせば領海基線から200海里を超えて大陸棚の限界を設定することができること及びその意志を有する場合には,国連海洋法条約に基づき設置された「大陸棚の限界に関する委員会」に対し,当該限界についての詳細等を当該沿岸国に効力が生じた日から10年以内に提出することが規定されている。 3 海洋測地の推進 各国の海図は,それぞれの国が天文観測等によって決定した測地系によって作られており,近年,人工衛星による測位システムが発達するにつれ,測地系(注1)の相違による位置の食い違いが問題となっており,国際水路機関(IHO)は,海図に表示する経緯度は世界測地系に基づくべきことを勧告している。 注1 測地系 測地系とは、基本となる地球の形状等を決めて地球上の位置を表す座標系のことである。日本測地系は、明治初期の天文観測と三角測量によって構築された測地系(日本の海図は、この測地系に準拠している)である。なお,世界測地系は,人工衛星を用いて全世界で共通に使用できるように構築された測地系である。 |